会社や事業主は、毎年「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」を提出しなければいけません。
いずれも6月1日現在の雇用状況について報告しないといけないことから、ロクイチ報告とも呼ばれています。
今回は「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」についてご説明します。
- 高年齢者雇用状況等報告書
少子高齢化により労働力が不足しているなか、高年齢のひとが安定して働きつづけることができるよう、会社は高年齢のひとが働きやすい職場づくりに努めるほか、再就職の援助をしなければなりません。
なお、定年年齢を65歳未満に定めている会社は、定年制の廃止や定年の引き上げ、再雇用制度の導入などの措置を講じる必要があります。
そのため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項により雇用状況の報告が義務づけられており、定年制や継続雇用制度、創業支援等措置などの状況について報告することになっています。
高年齢の従業員がいない場合でも報告しないといけません。 - 障害者雇用状況報告書
会社は、従業員の人数にたいし法定雇用率以上の人数の障がい者を雇用しないといけません(くわしくは『法定雇用率が引き上げになります』をご覧ください)。
障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項により、従業員数が40人以上の会社は障害者雇用の状況について報告しなければいけません。
従業員の障がいに関する情報の取得については、本人に利用目的の説明をしたうえで、情報提供の同意を得ることが必要です。情報の取り扱いについても、プライバシーに配慮することが必要です。

雇用にかんするご相談や、雇用状況報告書などの提出についてご不明な事業主の方はぜひ社会保険労務士までご相談ください。
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2026.06.03

