前回、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン(厚生労働省ホームページ)についてご紹介しました。
学生アルバイトのひとでも、労働基準法の適用をうけることを説明させていただきましたが、今回は、学生アルバイトのひとでも社会保険に加入する必要があるのか? についてご紹介します。
労災保険
学生アルバイトであっても、労働者と同じ条件になるため、労災保険の適用をうけることになります。
ただし、労災保険にかかる労災保険料については労働者本人が負担するものではなく、事業所が全額負担し、万が一労働者が業務や通勤が原因で傷病を負った場合は、労災保険から補償をうけるかたちになります。
そのため、学生アルバイトのひとでも労災保険の給付の申請対象になることがあります。
雇用保険
週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれる労働者は、雇用保険に加入することになっていますが、雇用保険法第6条第2項により昼間学生のひと(通信教育を受けている学生、大学の夜間学部・高等学校の夜間または定時制課程の学生など以外)は、雇用保険の加入対象外となっています。
ただし、卒業見込の証明があって同じ事業所に働きつづける予定のひと、休学中であることを証明できるひと、事業主の命や承認があって大学院等に在学するひと、一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学している学生で事業所内のほかの労働者と同様の勤務をしていることを証明できるひとは、雇用保険の加入対象となります。
健康保険・厚生年金保険
週の所定労働時間や月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であるときは健康保険の加入の対象になります。
なお、従業員数が51人以上の事業所(令和9年9月までの規定)で働く昼間学生以外などのひとで、週の所定労働時間が20時間以上、賃金の月額が8万8千円以上かつ2か月を超えて雇用の見込みがあるときは健康保険に加入しないといけません。
学生のひとは家族の健康保険の扶養に入っていることが多いと思いますが、自身で健康保険に加入することになったときは健康保険料を負担することになり、また、アルバイトでの給与収入によって扶養の範囲を超え、扶養をはずれて国民健康保険に入らないといけなくなった場合は、世帯の状況や本人の前年の所得額におうじた保険料を支払わないといけなくなることに注意しましょう。
厚生年金についても、健康保険と同様の要件にあてはまる場合は加入の対象となります。

