厚生労働省は、毎年6月を「外国人雇用啓発月間」と定めていますが、今年は「ともに働き、ともに支える社会へ ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語として、外国人のひとを雇うときのルールや雇用維持などの対策について周知や啓発活動を行っています。
それでは、外国人を雇用するとき、会社や事業主はどのようなことに気をつけなければいけないのでしょうか。
就労できるひと
外国人が日本で就労するには、出入国管理及び難民認定法(入管法)により、つぎの在留資格があるひとに限られています。
- 「永住者」
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者の配偶者等」
- 「定住者」
- 「外交」
- 「公用」
- 「教授」
- 「芸術」
- 「宗教」
- 「報道」
- 「投資・経営」
- 「法律・会計業務」
- 「医療」
- 「研究」
- 「技術」
- 「人文知識・国際業務」
- 「企業内転勤」
- 「興行」
- 「技能」
- 「技能実習」
- 「特定活動」(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制など)
- 地方入国管理局で資格外活動の許可を受けた「留学」
※ 1週28時間まで就労可能。夏休みなどの長期休暇中は1日8時間まで就労可能。 - 地方入国管理局で資格外活動の許可を受けた「家族滞在」
※ 1週28時間まで就労可能。ただし、「資格外活動許可書」などで許可の範囲の確認が必要。
不当な在留資格で就労している外国人を雇用したときは、事業主も懲役や罰金の対象になりますので注意してください。
なお、外国人を雇用したときの社会保険にかんする手続きはつぎのとおりです。本ホームページ『従業員を雇うとき』記事内の「加入する保険について」とあわせてご確認ください。
- 雇用保険
雇用保険の加入要件に該当するときは、通常とおり、加入する日から10日以内に、所轄の公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出もしくは電子申請します。
なお、資格喪失の際は必ず「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しましょう。 - 健康保険・厚生年金保険
健康保険の加入要件に該当するときは、日本年金機構に「被保険者資格取得届」を提出もしくは電子申請します。ただし、マイナンバー(個人番号)を有していない短期在留外国人などは本人確認のため、旅券や資格外活動許可書などの写しの提出も必要になります。
なお、資格喪失の際は必ず「被保険者資格喪失届」を提出しましょう。
※ 社会保障協定の協定相手国から派遣され、その期間が5年以内と見込まれるときは、申請によってもとの国の社会保障制度のみに加入することが認められる場合があります。
外国人を雇用するときや、社会保険の手続きについてお悩みの事業主の方は、ぜひ社会保険労務士までご相談ください。
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2026.06.02

