まもなく社会保険の算定基礎がはじまります

まもなく社会保険の算定基礎がはじまります
2026.05.29

まもなく社会保険の算定基礎がはじまります

 令和8年7月1日より、健康保険・厚生年金保険の算定基礎届がはじまります。

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健康保険を適用している会社や事業主の方は、令和8年7月10日までに提出しなければいけません。

 令和8年7月1日現在で健康保険・厚生年金保険に加入している従業員全員について、令和8年4月から6月に支給を受けた報酬の額を届け出る必要があります。
 この算定基礎届にもとづき、令和8年9月から令和9年8月までの標準報酬月額が決定されます。

“標準報酬月額”とは?

健康保険や厚生年金の保険料、高額療養費や手当金の算定に用いられる金額のことです。
給与や手当などの賃金、役員報酬、食事や住宅など現物支給されるものが報酬にあたり、4月から6月の各月の平均額(3か月とも17日以上出勤または有給があった場合)を一定の区分にあてはめ、標準報酬月額を決定します。

 ただし、つぎのひとの算定基礎届の提出は不要です。

  • 令和8年6月30日以前に退職しているひと
  • 令和8年6月1日以降に健康保険・厚生年金保険に加入したひと
  • 令和8年7月に随時改定があり「月額変更届」を提出するひと
    ※ 電子申請でない場合は、基礎算定届で月額変更予定を申し出なければいけません。
  • 令和8年8月または令和8年9月に随時改定があり、申出したひと
    ※ 電子申請でない場合は、基礎算定届で月額変更予定を申し出なければいけません。

 算定基礎届については、6月中旬頃より日本年金機構から届書様式が送付されますので、日本年金機構事務センターに郵送するか、電子申請をします。

算定基礎届をはじめ、社会保険や労務にかんしてご不明なことがある事業主の方はぜひ社会保険労務士までご相談ください。


 

2026.05.29