現在、マイナンバーカードの取得について話題になっています。
今回は、医療機関等を受診する際に使用する「マイナ保険証」についてご紹介します。
- 当ホームページ内『病院にかかるとき』とあわせてご覧ください。
マイナ保険証の利用について
受診の際、マイナ保険証を提示し、受診する病院等への情報提供に同意することで、過去の処方薬や特定健診のデータを医師・薬剤師に共有することができるほか、救急搬送時に過去に受診した病院や処方薬の情報を救急隊員が閲覧することができます。
また、マイナ保険証を提示する際「高額療養費制度を利用する」「限度額を提供する」(カードリーダーによって質問時の文言が異なります)に同意することで、事前に保険者への限度額適用認定証の申請が不要になります。
※ 全国健康保険協会の健康保険に加入しているひとや、ほかの保険者によっては、住民税非課税世帯の場合に減額認定の申請が必要になります。くわしくは『医療費が高くなるとき』をご参照ください。
- マイナ保険証を利用しているひとの健康保険証以外の証について
① 高齢受給者証(70歳以上の前期高齢者のひとの自己負担割合)⇒ 受診する病院等に自動で反映されます。
② 特定疾病療養受療証(資格があるひと)⇒ マイナ保険証の提示の際に情報提供に同意することで受診する病院等に反映されます。
③ 福祉医療や公費医療制度の受給者証⇒ 現段階では、交付している自治体などによって証の提示の要否が異なります。
④ 診察券⇒ 現段階では、病院等によって受診券の提示の要否が異なります。
一方、マイナ保険証がないひと(マイナンバーカードを持っていないひと、マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をしていないひと)には、加入している健康保険の保険者より「資格確認書」が発行されていますので、医療機関等の受診時に提示が必要です。健康保険証以外の証を持っているときは、あわせて提示が必要です。
なお、資格確認書には有効期限が定められているため注意が必要です。
マイナ保険証があるひとは、保険者より「資格情報のお知らせ」が発行されています。
「資格情報のお知らせ」は、自身の資格情報を確認することができるとともに、病院等の受診の際、カードリーダーの不具合や最新情報の未反映によってマイナ保険証が読み込めなかったときでも、そのマイナンバーカードとあわせて提示するか資格申立書を記入することで保険診療を受けることができます。
※ 健康保険に加入するときや脱退するとき、内容に変更があったときの保険者への手続きはひきつづき必要です。

「資格確認書」ではなく「資格情報のお知らせ」が送付されているひとはすでにマイナ保険証の利用登録が済んでいるひとです。
よく、利用登録をしていた覚えがない方で、2022年頃に実施されていたマイナポイント付与事業の際に保険証利用登録をしていた方が多くいらっしゃいますが、確実に利用登録をしているか不明なときはマイナポータルで確認することができます。
なお現在は、スマートフォンでマイナンバーカードを提示することができます(利用するためにはマイナポータルアプリからの登録が必要です)。そのため、医療機関等の受診時にスマートフォンから保険証として読み込むことができます。
※ 1台の端末につき、ひとりのマイナンバーカードしか追加できません。
マイナ保険証こんなときは
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の末日から3か月間はマイナ保険証を利用できます。3か月以上を経過すると利用できなくなるため、住民票のある市区町村で更新の手続きを行わないといけません。
全国健康保険協会の健康保険に加入しているひとは有効期限の満了日から2か月を経過した場合、資格確認書が送付されます。加入している健康保険の保険者ごとに確認が必要です。 - マイナンバーカードを紛失した
まずはマイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0278・音声ガイダンス#2)に連絡し、一時停止の手続きを行うとともに、住民票のある市区町村の窓口で再発行の手続きをしましょう。
そのうえで保険者に資格確認書の交付を申請してください。警察署に遺失届・盗難届をだすことも大切です。
なお、詐欺被害などで市区町村によるマイナンバー(個人番号)の変更が認められたときは、保険者に報告しましょう。 - マイナンバーカードが更新中で手元に無い
保険証利用登録があるひとで、マイナンバーカードが更新中のため手元にないときは保険者に資格確認書の交付を申請することができます。 - 資格確認書も欲しい
高齢や障がいで補助が必要なため資格確認書が必要なひとは、保険者に資格確認書の交付を申請することができます。 - 赤ちゃんが生まれ、はやくマイナ保険証が欲しい
市区町村の窓口で、出生から30日以内にマイナンバーの交付を申請すると、「特急発行」制度により原則1週間でマイナンバーカードが送付されます。ただし、マイナンバーは住民票の登録とともに採番されるため、出生届をだした市区町村と異なる市区町村で住民票の届け出をするときは、住民登録までに時間がかかることに注意しましょう。
そして、赤ちゃんの健康保険の資格取得(扶養異動)を届け出ないかぎり、健康保険の資格が無いこと、届出をしたあとも資格情報が反映されるまでに少し時間がかかる(資格確認書の交付を選んだ場合も手元に届くまでに時間がかかります)ことに注意しましょう。
※ 申請時に1歳未満である乳児のマイナンバーカードには顔写真がつきません。 - マイナ保険証を提示する際に暗証番号の入力を間違え、ロックがかかった
マイナ保険証を利用するとき、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)の入力を3回連続で誤ってしまったときはパスワードにロックがかかってしまいます。
パスワードを解除するためには、住民票のある市区町村の窓口で本人確認のうえ、手続きが必要です。
ただし、署名用電子証明書のパスワード(英数字6桁~16桁のもの。e-Taxなどの電子申告に用いるもの)が有効であれば、スマートフォンのアプリ(JPKI暗証番号リセットアプリ)で事前予約のうえ、24時間以内にコンビニエンスストアなどのキオスク端末にてパスワードを初期化設定することができます。 - マイナ保険証を使いたいが、パスワードを忘れるので不安
マイナンバーカードを「顔認証マイナンバーカード」に切り替えることで、利用者証明用電子証明書のパスワードを設定せず、本人確認の方法を顔認証のみにすることができます。ただし、同じく利用者証明用電子証明書を利用するサービス(住民票や課税証明書などのコンビニ交付、マイナポータル、オンライン診療など)が利用できなくなるため注意が必要です。
希望するひとは、住民票のある市区町村の窓口で手続きをしてください。 - マイナ保険証をやめたい
加入している健康保険の保険者にたいして、保険証の利用登録解除を申し出ることができます。
ただし、解除が完了するまでに2か月以上の時間がかかることや、保険者によっては資格確認書の交付を別途申請する必要があるため、確認が必要です。 - 日本国外に転出した
本来、日本国外に転出(住民票上の異動の届け出)したときはマイナンバーカードが失効されますが、転出する前に住民票のある市区町村の窓口で手続きをすることで、転出後もひきつづきマイナンバーカードを使用することができます。くわしくは地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
海外赴任や社会保障協定によりひきつづき日本の健康保険の資格があるときはご活用ください。
ここまでマイナ保険証の利用方法などについてご紹介しました。
マイナンバーカードの取得について今後の方針によっては、マイナ保険証を使用するときのルールや保険者の運用に改正が生じるかもしれません。動向を注視していきましょう。
従業員から健康保険にかんする相談があった事業主の方は、ぜひ社会保険労務士までご相談ください!

