会社や事業所で使用される従業員は、労働者として労災保険の保護をうけることができます(くわしくは『労災があったとき』)をご覧ください。
そのため、労働者を使用する立場である事業主やその家族従事者、役員は本来、労災保険の保護対象ではありませんが、業務の実情や災害の発生状況などをみると労働者に準じた保護が必要な事業主などにたいし、特別に労災保険への加入を認めることとされています。
今回は、労災保険に特別加入することができる中小事業主のひと(第一種特別加入)について紹介します。
-
中小事業主など とは
-
つぎの企業規模(支店などがある場合は合計)の事業主が中小事業主にあたります。
- 常時使用労働者数が50人以下の金融業、保険業、不動産業、小売業
- 常時使用労働者数が100人以下の卸売業、サービス業
- 常時使用労働者数が300人以下の上記以外の業種
※ 通年もしくは1年間に100日以上労働者を使用していることが必要です。
なお、事業主が法人や団体であればその代表者や役員、事業主の家族従事者も加入の対象となります。
労働者を使用し、労災保険関係が成立している事業所で、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主は、労働保険事務組合をつうじて厚生労働省ホームページ「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)」を所轄の労働基準監督署に提出もしくは電子申請することで、労働局長の承認を受けることができます。
ただし、中小事業主だけではなく、その家族従事者や役員のひとも全員加入することが要件となります。
※ 病気療養や高齢などで就業の実態がない事業主は加入の対象から除かれます。
なお、特別加入の申請にあたって、つぎの業務に従事したことがあるひとは加入時健康診断を受診し、診断実施機関が作成した健康診断証明書を提出しなければいけません(健康診断費用は国が負担)。
- 粉じん作業を行う業務に3年以上従事したひと(じん肺健康診断)
- 振動工具の業務に1年以上従事したひと(振動障害健康診断)
- 鉛業務に6か月以上従事したひと(鉛中毒健康診断)
- 有機溶剤業務に6か月以上従事したひと(有機溶剤中毒健康診断)
上記に該当するひとは、労働保険事務組合をつうじて「特別加入時健康診断申出書」を所轄の労働基準監督署に提出します。加入時健康診断の受診が必要であると判断された場合は、労働基準監督署より指示書と実施依頼書が交付されますので、指示書に記載された期間内に診断実施機関で受診します。
※ すでに疾病にかかっていると診断されたときは特別加入が認められない場合があります。
特別加入の申請時には、任意の給付基礎日額を設定することになります。
給付基礎日額にもとづき労災保険料や労災認定時の補償額が決まりますが、給付基礎日額が低ければ保険料は安くなる一方で補償額が少なくなり、給付基礎日額が高ければ保険料が高くなる一方で補償額も高くなります。

労災保険の特別加入をはじめ、社会保険の手続きにご不安がある事業主の方は、ぜひ社会保険労務士までご相談ください!

