令和8年6月1日より、労働保険の年度更新期間がはじまります。
今年度の年度更新では、① 令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)の労働保険料を概算 ② 令和7年度(令和7年4月1日もしくは保険関係が成立した日から令和8年3月31日まで)に実際に支払った賃金の総額にもとづいて労働保険料と一般拠出金を確定し、申告と納付を行います。
①を「概算保険料」、②を「確定保険料」といいます。
労働保険料の料率
賃金の総額(千円未満の端数は切り捨て。雇用保険分については、雇用保険に加入していない従業員の賃金の総額を除きます)にたいし、定められた料率を乗じて保険料額を算出します。
- 労災保険料率
厚生労働省ホームページ『労災保険料率表(令和6年4月1日施行)』
※ 令和6年度から変更ありません。 - 雇用保険料率
厚生労働省ホームページ『令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内』
厚生労働省ホームページ『令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内』
- “一般拠出金”とは?
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「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、アスベスト(石綿)健康被害者の救済の一部費用に充てるため負担するものです。
アスベストがすべての産業に使用されてきたことから、労災保険を適用しているすべての事業主(特別加入者などは除く)は、業種を問わず同じ料率である1000分の2の金額を負担します。
なお、確定保険料の申告にあわせて納付しないといけないため、延納・分割での納付ができません。
令和7年度の期間内に事業が廃止したときや、従業員がいなくなったときでも、申告しなければいけません。納付済の保険料について、確定保険料よりも多く支払っていた場合は還付請求も行います。
※ いちど従業員がいない状態でも、新たに雇用する見込みがあるときは、雇用した場合の賃金見込み額について令和8年度の概算保険料で申告・納付します。
労働保険料の年度更新については、所轄の労働局より送付される申告書・納付書を使用します。
ただし、電子申請が義務づけられている法人などは、今年度より申告書が送付されず(納付書は送付されます)、電子申請に必要な情報が記載された通知書が送付されますので、そちらを利用し電子申請します。
必要な書類が届かないときや再発行が必要なときは、所轄の労働局に問い合わせてください。
また、例年、労働保険料の各納期の納付期限は7月10日(延納の対象であれば、10月末と1月末も納期があります)となっていますが、口座振替を設定している場合は、納付日がさらにあとの日付になります。
※ 納期限日が土日祝日の場合は、直近の平日が納期限日となります。
令和8年度の口座振替の納付日(延納の場合は第1期)は9月7日です。
※ 今年度の口座振替の申し込みは終了(延納の第2期、第3期を除く)しています。

労働保険料の年度更新をはじめ、社会保険や労務にかんしてご不明なことがある事業主の方はぜひ社会保険労務士までご相談ください。

