パートタイマー・有期雇用労働者について同一労働同一賃金ガイドラインが変わります

パートタイマー・有期雇用労働者について同一労働同一賃金ガイドラインが変わります
2026.05.14

パートタイマー・有期雇用労働者について同一労働同一賃金ガイドラインが変わります

 令和8年10月1日より、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されることになりました(厚生労働省ホームページ『同一労働同一賃金特集ページ』)。

 同一労働同一賃金ガイドラインとは、同じ職場で正規職員とパートタイマーなどの非正規職員のあいだに待遇差がある場合、どのような待遇差が不合理にあたって、どのような待遇差は不合理にあたらないのかを示しているものです。
 雇用形態が非正規職員であるという理由だけで、たとえば、正職員と同じ職務内容や同等の能力・経験、同等の責任を負っているにもかかわらず、正社員よりも低い賃金が支給されているときは合理的とは認められません。
 万が一従業員から訴えられ、同一労働同一賃金ガイドラインに示されているような不合理な待遇差があると認められたときは、さかのぼって給与を支払ったり、損害賠償しなければいけなくなるおそれもあります。

改正のポイントについて

 令和8年10月1日に改正される同一労働同一賃金ガイドラインでは、主につぎのように変更されています。

  • 個々の待遇ごとに、その性質や目的にてらして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきであると明確化
  • ガイドラインに記載のない考え方や具体例の待遇であっても不合理と認められる可能性があると記載
  • 使用者と労働者のコミュニケーションの重要性を示唆
  • 賃金のみではなく、手当などを含む待遇全般に関する指針であると明確化
  • 賞与、病気休職について記載の充実
  • 退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、夏季冬季休暇、褒章について項目が細分化

ガイドラインのほかに変わること

  • パートタイム・有期雇用労働法により、非正規職員からほかの職員との待遇差について説明を求められた場合、会社はその内容や理由について回答しないといけません
    この説明について、非正規職員を雇用する際の労働条件明示事項にて、“待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる”ことを明示しなければいけなくなります。違反した場合、過料に処されるおそれがあります。
  •  また、雇用管理指針の告示により、非正規職員にも教育訓練などをうける機会があってその支援をしなければいけないこと、非正規職員から意見を聴取するべきであることなどが求められるようになります。

おわりに

 正職員と非正規職員のあいだの不合理な待遇差を解消するため、就業規則や賃金規定などを見直す必要が生じてくる可能性があります。

どのような対応をするべきかお悩みの事業主の方は、ぜひ社会保険労務士までご相談ください。


 

 

 

 



 

2026.05.14