これまで、会社や事業所の従業員だけではなく、中小事業主等や一人親方など自営業者のひとも労災保険の特別加入の対象になりえることをご説明してきました。
今回は、海外派遣されるひとで特別加入の対象となる方(第三種特別加入)についてご紹介します。
海外派遣者のひとで、労災保険の特別加入の対象となるのはつぎの要件を満たしているひとです。
- 労災保険関係が成立している日本国内の事業所から労働者として海外派遣されるひと
※ 建設工事など有期事業の事業所から派遣されるひとは除かれます。 - 日本国内の事業主が、海外にある企業に中小事業主等として派遣されるひと
※ 中小事業主等とは、金融業・保険業・不動産業・小売業は労働者数が50人以下、卸売業・サービス業は労働者数が100人以下、それ以外の業種は労働者数が300人以下の企業規模の事業主等であることを指します。なお、この企業規模は、国ごとを単位とし、派遣先の国での企業規模が一定以下であれば、特別加入の対象となります。 - 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域にたいする技術協力の実施の事業を行う団体から派遣され、開発途上地域で行われている事業に従事するひと
※ 団体の事業が有期事業であるときは対象となりません。
なお、すでに海外派遣者であるひとも、要件を満たしていれば特別加入できますが、現地で採用されたひとや留学のために派遣されたひとは特別加入できませんので注意してください。
労災保険に特別加入する場合は、労災保険関係が成立している派遣元の事業所や団体が厚生労働省ホームページ「特別加入申請書(海外派遣者)」を所轄の労働基準監督署に提出もしくは電子申請します。
申請書には、派遣先の事業の内容やその事業にかかる労働者数、所定労働時間などを記入する必要があると同時に、派遣先の企業規模を証明するため労働者名簿の写しなどを添付する必要があります。
なお、すでに「特別加入申請書」の承認を受けており、すでに特別加入したひとのほかに新たに加入するひとが増える場合は、労働基準監督署に厚生労働省ホームページ「特別加入に関する変更届(海外派遣者)」を提出する必要があります。
特別加入の申請時には、任意の給付基礎日額を設定することになります。
給付基礎日額にもとづき労災保険料や労災認定時の補償額が決まりますが、給付基礎日額が低ければ保険料は安くなる一方で補償額が少なくなり、給付基礎日額が高ければ保険料が高くなる一方で補償額も高くなります。
海外派遣された特別加入者のひとが労災保険の給付を行うときは、派遣元の事業所や団体が請求を行いますが、海外派遣先の事業主の証明書(中小事業主等は除く)や在外公館の証明書、それらを日本語訳したものなどを添付する必要があります。
いよいよ労働保険料の申告・納付期限である7月10日にせまっています。
連日、労災保険の特別加入について説明させていただきました。労災保険は一概に労働者のみが対象というわけでなく、どのようなひとが対象になるのかご参考になれば幸いです。

労災保険をはじめ、社会保険の手続きについてご不明な事業主の方は、ぜひ社会保険労務士までご相談ください!

