6月になり、賞与(ボーナス)を支給する企業が多いのではないでしょうか。
今回は、賞与を支払うときに必要な社会保険の手続きについてご紹介します。
なお、社会保険の手続きにかんする賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下で支給されるものです。
賞与を支払うとき、雇用保険に加入している従業員は雇用保険料を、健康保険・厚生年金に加入している従業員は健康保険料(健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金)・厚生年金保険料を控除しなければいけません。
雇用保険は通常の計算方法で算出しますが、健康保険料や厚生年金保険料は、毎月の給与支払い時の計算方法と異なり、賞与の総支給額から千円未満を切り捨てた額に保険料率をかけた額となりますので注意しましょう。
健康保険・厚生年金に加入している従業員に賞与を支払ったときは、支給した日から5日以内に日本年金機構に「被保険者賞与支払届」を提出もしくは電子申請します。
この届け出をもとに賞与にかかる保険料の納入告知書が日本年金機構より通知されます。

社会保険の手続きにかんしてお悩みの事業主の方は、ぜひ社会保険労務士までご相談ください!
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2026.06.24

