福祉事業サポート
サービス紹介
こんなお悩みはありませんか?

- 社労士はいるけど、加算のことが相談できない
- 処遇改善加算が適正に運用されているか不安
- 人材の確保に課題があるけど、どうしたら…
- 人事制度はあるけど運用できていない…。
みやこパートナーズは、福祉事業のお悩みを解決します!
福祉施設で加算管理から採用担当まで幅広く実務をしていた元保育士の社労士が
丁寧にご対応させていただきます。

なぜ、みやこパートナーズ社会保険労務士事務所が「福祉・介護経営」の課題を解決できるのか?

1.年間50件超の豊富な実績
特に処遇改善加算関係は、毎年50件超の計画書・実績報告書を提出しております。また、少しずつ変わっていく取得要件もきちんとご説明させていただきますので返還リスクも回避できます。

2.福祉業界出身、現場の「痛み」がわかる専門家
児童・障害福祉施設での勤務経験がある社労士だからこそ、業界独特の課題を理解したうえでのご相談が可能です。また、採用担当としての経験もあり、人材確保のご相談等も承ります。

3.加算取得・適正運用の包括サポート
処遇改善加算だけでなく、各種加算の取得から要件チェックまで幅広くサポートいたします。
特に、勤怠システムと給与計算を連動させた一括管理を得意としています。人員基準の遵守や処遇改善金の支給状況をリアルタイムかつ包括的に把握することで、経営の透明性を高め、加算の確実な受給を支援します。
サービス紹介
01. 労務相談
事業を運営する上で、ヒトに関する悩みは尽きません。近年はSNSやネットによる情報収集が容易になり、介護現場でも「労働者の権利」をめぐるトラブルが複雑化・増加しています。職員に対し、きちんと説明・回答することでトラブルを回避できます。
経営者様のお悩みに対してご相談いただけるプランになります。
ご相談内容例
- 雇用契約の内容、労働時間に関すること、賃金に関すること
- 問題行動の多い従業員への対応方法、法改正に関する情報
- その他労働に関する相談全般
02. 労務手続き
入職や退職に伴う、労働保険・社会保険の手続きを当事務所が代行するプランになります。
入職や退職が発生した場合に、お知らせいただくことで、労働保険・社会保険に関する手続きはすべて当事務所が行います。
また、弊事務所では、入職時に労働条件をお知らせいただくことで、雇用契約書の作成も行っております。
03. 福祉事業顧問
「実地指導(監査)に強い、介護経営の伴走者。加算の最大化と安定経営を両立させます」
福祉・介護事業を運営する上で遵守すべき基準は、極めて多岐にわたります。 毎年のように行われる報酬改定や、複雑な運営基準の解釈……これらを自社だけで正しく把握し続けるのは困難です。
当事務所は、単なる手続き代行に留まりません。「福祉現場の内部」と「行政の審査基準」の両方を知り尽くしたプロとして、加算の取得から実地指導対策まで、貴社の経営を包括的にバックアップいたします。
【福祉事業顧問が提供する3つの価値】
加算の「攻め」:取得漏れを防ぎ、収益を最大化
現在の体制で取得可能な加算を精査し、算定要件を満たすための具体的なアクションをアドバイスします。特に複雑な「処遇改善加算」の計画・報告は、年間50件以上の実績を持つ当事務所にお任せください。
運営の「守り」:実地指導・監査に動じない体制構築
定期的な訪問(またはオンライン面談)により、運営基準や人員基準が守られているかを「行政の視点」で厳格にチェック。日頃から不備をゼロにすることで、実地指導の際も焦る必要がなくなります。
経営の「潤い」:処遇改善と定着率の向上
加算を原資とした適切な賃金改善の仕組みを構築し、職員の満足度と定着率をアップさせます。「人が辞めない事業所づくり」を人事・労務の両面から支えます。



04. 処遇改善加算
処遇改善加算も令和6年6月から一本化され、当初から比較するとだいぶと簡略化されました。
しかしながら、毎年要件が少しずつ変わり、うっかりその運用を間違えてしまうと全て返還しなければいけない…という可能性もあります。自分たちで考えて進めていたけど、きちんと運用できているか不安…というお声をよく耳にします。当事務所では、処遇改善加算を取得するための計画、実績報告の作成だけではなく適正に取得するためのご支援もさせて頂きます。
05. 人事制度構築
処遇改善加算の取得にはもちろん、従業員の定着や育成力向上にも人事制度は必須になってきます。
人事制度は、等級制度・評価制度・賃金制度の3つから構成されそれぞれきちんと構築した上で運用する必要があります。設計だけでなく、きちんと運用までご支援させていただきます。
06. 給与計算
昨今では、システムを用いた給与計算をしている事業所が多いかと思います。
しかし、給与計算で一番重要なことは労働時間の集計です。
特に、福祉業界では「変形労働時間制」を導入している事業所が多いかと思います。変形労働時間制できちんと残業時間を計算できている事業所は、ほとんど目にしたことがありません。賃金債権は5年(当分の間3年)のため、間違えて計算していた場合、未払い残業を遡って3年請求される可能性もあります。給与計算は、変形労働時間制に強い社労士事務所に、ぜひお任せください。

07. 就業規則
原則的に職員が10人以上の事業所は就業規則を作成しなければいけません。
ただし、当事務所では10人未満であっても作成することをオススメしております。理由は、休日の振替や懲戒権などの労働契約に付随しない法人の権利を発生させる必要があるためです。当事務所では、就業規則のほぼすべての条文について解説しながら作成するためより理解を深めていただきながら就業規則を作成することができます。
08. 運営指導の対応
運営指導は、原則として指定または許可の有効期限内に少なくとも1回以上実施されます。
運営指導では、事業所の運営・人員・設備状況の確認を行うことで、介護給付等対象サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正な運用について調査することを目的としています。当事務所では、事前にきちんと書類が揃っているか、加算等の要件を満たしているかをクライアントと確認するとともに、当日の立ち合いもさせていただきます。
